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厚労省の認定施設医院

厚労省認定の臨床研修施設

厚労省認定の臨床研修施設

当院は厚生労働省の「臨床研修施設(研修施設番号050805号)」に指定され、いくつもの大学や専門学校と連携を取っている協力型施設です。

最新設備及び臨床研修歯科医師への技術指導の能力を備える指導歯科医が在籍しており、ドクター全員が指導歯科医の教育を受けて診療にあたっています。

指導施設の認定には、以下の厳しい基準を満たす必要があります。

指導施設認定基準
    • 適正な歯科衛生士数(口腔衛生管理の充実)
    • 病歴管理者の選任(医療に関する安全管理のための体制の確保)
    • 医療に係る安全管理のための指針の成文化等
    • エックス線装置が区画され、その管理区域表示がある
    • 臨床研修に必要な施設、医学図書、医学雑誌等がある
    • 指導歯科医の臨床経験年数及び人数
    • 指導歯科医講習会の受講
    • 日本歯科医学会、専門分科会の認定医、専門医の資格
    • 都道府県(郡市)歯科医師会長の推薦

厚生省認定の再生医療認定医療施設

当院は造骨などの再生医療を行うことが可能な認定医療施設『細胞加工培養施設』として登録されています。

最先端のインプラント治療では再生医療が必要不可欠になります。 痛みや腫れを今までの方法より極力控え改善し、骨、歯肉を再生することでより美しくナチュラルなインプラントが可能となります。

インプラント部位の骨が不足していることでインプラントが難しいといわれた場合でも、 骨再生治療(骨を増やす治療)で骨を再生することでインプラント治療が可能となります。

*未認可の医療機関での再生医療は禁止されています。

【歯科外来診療環境(外来環)体制施設基準】

 

「歯科外来診療環境体制」とは、歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策の
装置・器具の設置などの
取り組みを行っていることです。
当院は、厚生労働大臣が定めた施設基準に適合している、歯科外来診療環境体制施設基準適合歯科医院です。

 

          1. 医療安全対策にかかわる研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
          2. 歯科衛生士が1名以上配置されていること(非常勤可
          3. 緊急時の初期対応可能な医療機器(AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター、救急蘇生セット、歯科用吸引装置)を設置していること
          4. 診療における偶発症など緊急時に円滑な対応ができるように、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
          5. 口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど、十分な感染症対策を講じていること
          6. 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保などを含めた診療体制を常時確保していること
          7. 歯科ユニットごとに、歯の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時などに飛散する細かな物質を吸収するための歯科用吸引装置などを設置していること
          8. 歯科診療にかかわる医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること
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