医療費控除について、知っておきたい基礎知識
歯科治療で支払った医療費が10万円を超える場合、医療費控除で一部の金額が戻ってきます!
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付されます
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、 納めた税金の一部が還付されます。 領収書はなくさずに大切にとっておきましょう!
「法律的に領収書を紛失された場合、再発行はできません。大切に保管してください。」
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までに10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書は大切になくさず保管しておきましょう。
※一般的に支出される水準を著しく超えると認められた場合は、医療費控除の対象になりません。
医療費控除についてのQ&A
歯科治療は医療費控除の対象になるの?
インプラントや審美治療などの自由診療は保険外なので高額です。ご家族の虫歯治療や歯周病治療なども含めると、医療費を多く支払っているかたもおり、歯科治療にかかった費用は、医療費控除の対象になります!
医療費控除は、税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってきます。(矯正治療の場合は、「かみ合わせが悪くて機能的な問題がある場合での矯正治療が必要」と診断した診断書を提出することが条件になります。)
「1年間に支払った医療費」には何が含まれますか?
歯科治療にかかった費用(検査・診断料、処置・調整料など)。
1月から12月までの1年間にかかった「歯科治療の費用」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となり、金額を証明する領収書等が必要なるので、全て大切なくさずに保管しましょう。
医療費をローンなど分割で支払ったのですが…
インプラントや矯正歯科治療、審美治療費などの保険適用外(自由診療)は高額な治療費を支払うケースがあります。ローンなどの分割払いで支払う場合も医療費控除は適用されます。
ローンを利用した場合、ローン会社が立替払いをした金額は、その患者様のその立替払いをした年の医療費控除の対象となります。また、領収証がない場合は、医療費控除を申請する時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
いつ、どうやって手続きをしますか?
所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、基本的に毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間となっています。詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
還付金はどのくらい戻ってきますか?
還付金は1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となり、この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。還付金は、申告をしてから約1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。